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自己破産のリスク

借金の理由により免責を受けられない可能性があります

自己破産の申立を行う上で最も大きなリスクは、同時に申請する免責決定が下りないことです。
破産はしたものの借金の返済義務だけが残ってしまうという最悪の状況が起こる可能性があるのです。裁判所に申請書類を受け取りに行き、自分一人で申立書類と陳述書を作成して提出することも可能ですが、借金の原因が免責不許可事由に該当するために免責決定が下りないことと同様に申請書類の不備による原因も考えられます。
自己破産手続きに精通した司法書士に依頼して正確な申立書類と陳述書を作成することで、裁判官判断により免責不許可事由に該当していることが判明した場合でも陳述書の内容を勘案して免責決定を得られることがあるので、最初から司法書士に依頼して手続きを進めることでリスクを回避しやすくなります。

現在の職業により休職や転職を余儀なくされます

自己破産によるリスクには、申立書類を裁判所に提出して破産手続き開始から免責決定が下りるまでの期間、警備員や弁護士・司法書士など他人の財産に関わる特定の仕事について就業出来ない期間が発生します。
財産が全くない状態には破産同時廃止手続きになるものの、免責決定が下りるまでには2ヶ月程度かかる裁判所が多いので、一部の例外を除いて2ヶ月以上は該当する職業に現在就業している場合には休業または転職する必要が出てきます。20万円以上の資産を持っている場合など破産管財人が選定される場合には、更に免責決定が下りるまで半年程度は追加でかかるので免責決定が裁判所から下りるまでに1年かかかる場合もあります。
現在の職業が自己破産手続き期間中に就けない職種かどうかは、司法書士に確認すると教えてもらえますので、事前に確認しておくと良いです。該当しなければ職業に関するリスクは無いと考えられます。

5年から10年間は新たな借入が難しくなります

自己破産を行うと官報に掲載され、個人信用情報機関に破産した事実が登録されます。
3種類ある個人信用情報機関には、信販系と消費者金融系は5年間、銀行系は10年間登録されることから、5年から10年間は新たな借入やクレジットカードの発行が困難になるというリスクがあります。現金中心の堅実な生活を心掛けて行くことが重要です。個人信用情報機関への金融事故情報が確かに消えたかを確認してからクレジットカードなどの申込を行うと良いです。
ただし、一度迷惑をかけた金融業者には社内情報が残っており、永久に消えることは無いので注意が必要です。金融業者の中には自己破産の免責決定を受けた段階で貸し倒れ処理を行わずに個人信用情報機関に滞納事実をそのまま消さずに掲載し続ける業者もいるので、半年程度期間を置いて自分で確認するか司法書士へ依頼して確認・修正手続きを行っておくと将来のリスクを減らせます。


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