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個人再生とは

個人再生の内容について

個人再生とは裁判所を通じて行う債務整理の債務整理の手段の一つであり、主に借金を減額することによって、その借金を3年間かけて返済していく計画を立てます。
現在借金返済が滞っているのは借金の金額が多すぎるためであり、現在の借金のうち一定の金額を返済して、残りを免除してもらう手続きとることで借金の完済を目指します。個人再生を受けるためにはいくつかの条件を満たす必要があります。
まずは借金の総額が住宅ローンを除いて5000万円未満であるということです。そして基本的には3年間かけて借金を返済していきますので、安定した収入があることも個人再生手続きを行う条件になります。
この条件を満たすことができなければ、個人再生手続きをとることが難しいと考えられます。

大切なマイホームを守れる

個人再生の手段をとることにより受けられるメリットの一つが、資産であるマイホームを手放す必要がないことです。他の手段を選んでしまうと、資産を手放す必要も出てきてしまうのですが個人再生ではその必要がありません。自分が借金を負ってしまったことでマイホームを手放すことになってしまっては、家族にも迷惑がかかってしまいます。
個人再生とは借金を減額して3年間で完済を目指します。住宅ローンは借金の減額の対象とはなりませんが、そのままマイホームに住み続けることはできるのは大きなメリットだと言えます。借金の理由を問われないことも、個人再生のメリットです。
たとえばギャンブルや浪費といった理由だと方法によっては法的手段が認められないことがありますが、個人再生はどんな借金理由でも認められる可能性が高いのです。

業者からの取り立てがなくなる

個人再生とは主に司法書士などの法律の専門家に依頼をして行う手続きになります。
個人再生の手続きとることによって、金融機関からの取り立てがなくなります。借金を返済できないとそれによって受けるストレスやプレッシャーは相当大きいはずです。借金を返済できない期間が長くなってしまうと、業者からの取り立ても次第に厳しくなってきます。悪質な業者の場合は、自宅や職場に押しかけるなど脅してきたりもします。厳しい取り立てが続くと家族にも職場にも迷惑がかかるかもしれないという不安が大きくなってしまって大きなストレスを抱えることになります。法的な手段をとることで、金融機関も取り立てができなくなりますのでそれだけでも負担がかなり軽減されるでしょう。


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