任意整理とはなに??任意整理を徹底解説?
債務整理で行われる任意整理とは
借金返済で日常生活や経済活動が困難になった場合、債務者の返済負担を軽減するために行われるのが債務整理です。債務整理の代表的な方法には任意整理・個人再生・自己破産があり、借金の額や残したい権利などを考慮して方法を選択します。
任意整理とは、債務者に成り代わり司法書士が債権者と交渉し、借金返済期間や返済法を調整することで支払いの負担を軽減する方法です。任意整理では将来利息が免除されることで借金返済の負担が大幅に軽減し、完済するまでの生活が楽になります。また、過払い金がある債務者のためには、利息制限法の上限を超える金利で返済を行っていた額を引き直し計算で算出し、債権者に対して一括返済や分割返済、借金額の減額などの交渉も行います。
任意整理のメリットとは
任意整理とは自由度が高く、借金額の減額や返済期間の調整以外にも様々な交渉を債務者に行えるのがメリットです。
債権者との交渉は全て司法書士などに依頼することが可能で、債務者は債権者と直接面会する必要がありません。債権者と顔を合わせる必要がないことだけでなく、任意整理の手続きに入った時点で直ぐに借金返済の要求などの取り立て活動が一切停止します。
自己破産や個人再生の場合は官報に名前が載りますが、任意整理は裁判所を通さない債務整理方法ということもあり、周囲の人に知られることなく返済活動が続けられます。また、複数の金融機関から借り入れがある場合でも、借り入れ額や保証人付きなど、整理したい借金だけを選択できます。
任意整理のデメリットとは
任意整理とは債権者に様々な返済条件を交渉できる自由度の高い債務整理ですが、ブラックリストに登録されるなどいくつかのデメリットがあります。
ブラックリストに登録されると、約5年間は金融機関から借り入れができなくなり、新規にクレジットカードを発行してもらうことも不可能です。
また、借金返済の義務が免責される自己破産などに比べると減額幅は小さく、借金返済の負担は残ります。しかし、ブラックリストに登録され一定期間借り入れが制限されたとしても、任意整理で借り入れが制限される5年は債務整理の中では最短で、将来利息をカットされ、3年から5年で返済可能な額まで借金額を減額されるメリットのほうがデメリットを上回ります。