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起業は、自己破産した人でもできる!

誤解の多い、自己破産後の起業

結論からいえば、自己破産をしても起業することはできます。
正確にいえば、以前よりもスムーズにできるようになりました。旧来では、自己破産の申請を行い、手続きが完了し復権するまでは会社の取締役になることが不可能でした。しかし、2006年に施行された会社法第331条(取締役の資格等)を見てみますと、取締役となることができない人の中に自己破産者は含まれていません。ですから、今借金を抱え自己破産を考えていらっしゃる方々が、もし実際に破産手続きを申請しそれが完了したとしても、後に起業することは可能です。少なくとも、法律の制限を受けることなく、各業種の会社を設立することができます。
どうしても自己破産にはマイナスイメージがつきまとい、破産後は二度と起業することができないと誤解している方も多いようですが、そのようなことはまったくありません。
しかしながら、注意すべき点があります。

では、注意すべき点とは?

自己破産と起業を考える点で重要になってくる言葉は「復権」です。
復権とは、破産の手続きをした人がその申請を認められ、さらに手続きを完了して、破産者ではなくなった状態のことを指します。そして、現在ではこの復権を得ることなく会社を起業することが可能になりました。
ですが、例えば、弁護士や宅地建物取引士をはじめとする士業、あるいは警備員、生命保険募集人、卸売業者などは、破産申請が認められ、復権を得るまでは資格または職業の制限を受けます。これらの業種は復権を得なければ再び携わることができませんので、ご注意ください。
ただし、これらの業種に関わる資格(例えば宅地建物取引士)は、復権するまでの間制限されるというだけで剥奪されるわけではありません。また、自己破産後にそれらの資格を受験、取得することも全く問題なく可能です。

起業のための融資も受けられます!

今まで見てきたように、復権を得れば起業すること自体に法律の制限を受けることはありません。ここで気になるのは融資についてです。ご存知の方も多い通り、自己破産後は最低10年間銀行の融資を受けるのが難しくなります。これは自己破産をしたという情報が官報に10年間記載されるためで、銀行はその情報を参照しているのです。
ですが10年経てばその記載は削除されます。そして、「自己破産をした人が、銀行から融資を受けることを禁止する」法律は存在しません。
ですから、復権後に融資を受けて起業することも可能です。また、すでに起業されている方が廃業し自己破産した場合、一定の要件を満たせば、日本政策金融公庫が行う「再チャレンジ支援融資」などの支援を受けることができます。
いずれにせよ、自己破産をした人であっても起業することは可能ですし、各人の状況に合わせて色々な方策を取ることができるのです。


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