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生活保護と借金について

借金があって生活保護を申請する場合

生活保護を申請した際、借金をかかえている場合は、まずそれを清算することが求められます。
生活保護費が、借金の返済に充てられるのを防ぐためです。生活保護を申請する人に、借金を返済する余力はないでしょうから、自己破産を申請することになります。自己破産は、浪費やギャンブルでできた借金でなければ、通常は認められます。
ただ、手続きは複雑で、不備があると何度も申請しなおすことになり、認められるまでに時間を要しますので、法律家に頼ったほうがいいでしょう。自治体にもよりますが、借金を清算するまで生活保護が認められないわけではなく、生活保護を認めたうえで、早期の清算を求める場合が多いようです。いずれにしても、自己破産は申請することになります。

自己破産に必要な費用

自己破産に必要な費用は20万円ほどであることが多いです。
生活保護を受けようとしている、または受けている場合、その費用を出すことは難しいでしょう。国の制度を利用すると、その費用の建て替えがなされます。その後は、月々5千円を返済していくことになります。国の制度の利用方法がよくわからない場合は、まず法律家に依頼し、法律家を通じて利用手続きをすることも可能です。自己破産が認められた場合、法律により、債権者がそれまでの借金の返済を自己破産者に求めることは禁止されます。
生活を立て直して生活保護を受給しなくて済むようになった後も、また、生活保護を一部受給中の段階であっても、返済を求められることはありません。

生活保護費での借金返済は不可

生活保護費を、借金の返済に充てることは禁止されています。
そのことを知っている金融会社は、生活保護の受給中は借金の返済を求めないものです。しかし、生活を立て直して収入が増え、生活保護を受給しなくて済むようになったら、金融会社は再び返済を求めます。返済によって、再び生活費に事欠く状況にもなりかねません。それゆえ、生活保護受給中に、自己破産して借金の清算をしておくことが望まれます。
生活保護受給中であれば、国の建て替え制度も利用しやすくなります。自己破産を避ける理由としては、マイホームを手放したくないという例が多いですが、保護を申請した段階で、マイホームは手放しているわけですから、自己破産を避ける理由はないでしょう。


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