個人再生の必要書類は何?
必ず準備しなければならない書類
個人再生の申し立てをする際、「申立書」「陳述書」「財産目録」「債権者一覧表」「家計表」の5つの必要書類があります。
「申立書」には、住所・氏名・連絡先など個人を特定する情報が、「陳述書」には、職業の内容や収入、家族構成や住居の状況、滞納税金の有無や借金に至った経緯などが、「債権者一覧表」には、借入先の住所・氏名・連絡先・借入額や時期などが記されています。「財産目録」は現金や預貯金、貸付金や積立金、保険や高価な品物などの具体的な価値を示しています。「家計表」は、同居人がいる場合は同居人も含めた1ヵ月単位のものを準備しましょう。
陳述書は、免責が通るか通らないか左右する最も重要な書類です。嘘は書かず、反省の気持ちを込めて正直に記入しましょう。また尋問時に書類と食い違うことがないよう、書き終わったらコピーを取ります。
必要書類と合わせて提出する書類
必要書類が完成したら、「住民票」「給料明細」「年収が表記されている資料」「住居関連の資料」といった添付書類を集めます。
「住民票」は、世帯全員分で本籍が記載されており、申し立てをする3ヵ月以内に発行されたものに限ります。「給料明細」は、勤務先にて申し立て前3ヵ月分のものを貰いましょう。自営業の場合は必要ありません。
「年収が表記されている資料」は、勤務の場合は勤務先にて直近2年分の源泉徴収票と市役所にて課税証明書を、自営業の場合は税務署にて直近2年分の確定申告書の控えを準備します。
「住居関連の資料」は、持ち家の場合は法務局にて建物・土地の登記事項証明書を発行し、持ち家が家族名義の場合は合わせて家族が作成した居住証明書も準備しましょう。借家の場合は仲介業者などに賃貸借契約書を、社宅や社員寮の場合は勤務先より社宅証明書を発行してもらいます。
必要に応じて準備しなければならない資料
個別の事情に応じて、追加で必要となる書類もあります。
児童手当支給決定書や年金通知書など公的扶助の受給額が分かる資料、訴状・差し押さえ決定正本など裁判や差し押さえを受けていることが分かる資料、借用書など貸付金・売掛金の額が分かる資料、就業規則や勤務先が作成した退職金額証明書など退職金額の分かる資料、生命保険・自動車保険・火災保険など共済も含む加入保険の分かる保険証券などが挙げられます。
他にも、同居人の収入が分かる資料や直近2年分の取引が記録されている預貯金口座の通帳、社内積み立てや財形貯蓄など積立金の額が分かる資料など必要な場合は準備します。
また住宅ローンの特則を利用する場合は、住宅ローンの契約書と住宅ローンの返済予定表を銀行にて発行しましょう。