自己破産した後はどのような職業に就けるの?
自己破産後に就業出来ない職業とは?
自己破産した後には就業出来ない職業がいくつかあります。
弁護士、行政書士、司法書士、公認会計士、税理士、そして保険外交員や警備員などが挙げられます。これらの職業に対しては資格制限があり、就業することが出来なくなります。
ただし、それは免責決定を受けるまでの間に限定されます。これは、自己破産の申立てをしてから、実際に裁判所から免責の決定が下されるまでの期間ということです。
この期間を過ぎた場合には資格制限は解除され、再びこれらの職業にも就くことが可能になります。つまり、裁判所に自己破産の申立てをした時から免責決定になるまでの間だけが職業制限があり、免責されれば制限は無くなり、自由に就業出来るということです。
過去の自己破産で採用が左右される可能性は?
ところで、法的な観点で言えば免責決定後には特に制限もなくさまざまな職業に就くことは可能ですが、職種によっては会社独自の調査などで採用が困難になる場合も考えられます。それは、クレジットカード会社や銀行などの金融機関です。
特に、自己破産の申請の際に免責の対象として該当していた会社や金融機関の場合には、過去の事故履歴から採用は困難であると考えるのが一般的な判断でしょう。
仮に、自己破産後に一定期間が経過してブラックリストから掲載が削除されている場合でも、会社ごとの採用に関する独自の調査方法や審査規定はまた別の問題になります。法的には問題は無い場合でも、これらの職業の場合には困難であると考えるのが常識的です。
制限のない職業のほうが多いという考え方
しかし、実際に制限されてしまう職業はほんの一部の限られたものであり、また、その期間も自己破産の申立てから裁判所が免責決定を下すまでというかなり短期間に限定されています。個人の場合であれば2,3ヶ月程度、自営業者の場合であってもせいぜい6ヶ月前後といったところです。この期間を過ぎてしまえば何の制限も発生しません。
さらに、それ以外の職業に関しては特に法的にも何の制限もなく、問題なく自由に就業することが可能です。制限のある職業に関しても資格保持者自体が限られており、新たに資格を取得したいと考えている場合には、その時期を見送るなりすれば問題はありません。多くの職業に関しては、例え自己破産しても問題なく選択出来るということです。