自己破産すると引っ越しはできなくなる!?

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自己破産すると引っ越しはできなくなる!?

自己破産申立て中の引っ越し

まず、自己破産を申立てしている最中の引っ越しについて書いていきましょう。
法的な手順を踏まずに債務の返済をせず、借入先に連絡もしない状態で引っ越してしまうのはもちろん認められませんが、裁判所にすべての種類を提出して破産申立てをしている間の引っ越しは原則として制限されてはいません。新しい住所を弁護士を通すなりして報告しておけば大丈夫です。
家賃や転居先なども特に制限はありません。
ただし、あまりにも不相応な高額な家賃であったり、新たに家を購入するようなことがあれば、隠し財産があると判断されます。また、親や親族などの援助で破産決定前に購入した場合には、返済に充当する財産とみなされ、売却対象にもなります。

破産後の引っ越しにも制限は無い

自己破産が成立し、すべての債務が免除された場合にも、引っ越しには何の制限もありません。
例えば親から住居を譲り受ける場合でも、正しい手順で正当な相続税などを納税すれば大丈夫です。生活の安定を図る理由として賃料の低い住居への引っ越しや、または自己破産が成立した後に経済的に余裕が生まれ、高額な賃料の住居に引越すのも制限されません。居住場所も特に何の問題もなく、原則として自己破産した後の引っ越しは自由です。生活の安定など経済的な理由だけでなく、気分を一新させる目的で新たな場所へ転居する人も少なくはありません。
また、自宅を所有していた場合には自己破産を申立てする前に売却が前提です。売却の為に仮住まいに移り、自己破産後に新たに引っ越す人もたくさんいます。

自己破産者に考えられる問題とは?

しかし、法的には自己破産者の引っ越しは問題ありませんが、実際には困難な状況であることに変わりはありません。それは日本の賃貸事情に理由があります。
まず、自己破産成立後、個人であれば5年間はクレジットカードの契約や新たな借入が出来ない、つまりブラックリストに載ることになります。ここ最近の賃貸の条件としてクレジットカード会社を初めとした信用保証会社の審査を設けている所が増えており、ここで通過出来ないことが考えられます。また、親族や知人など保証人を立てる場合にも、その保証人に対しても信用保証協会の審査がされることになり、住居を借りることに厳しい条件がつけている賃貸業者が増えています。
法的には問題はありませんが、賃貸での引っ越しの場合にはさまざまな制限が出てくると考えたほうが良いでしょう。


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