自己破産の手順を分かりやすく解説
申立書類を作成するまで
自己破産を行うためには、手順として債務状況と収入状況について過去から現在に至るまで取引履歴を全て集める必要があります。債務状況については債権者へ連絡して取引履歴を取り寄せ、銀行の預金口座についても過去2年分の全取引記録を準備しなければなりません。
仕事をしながら裁判所へ提出する資料を集めて、自己破産の申立書類と陳述書の作成を行い誤りが無いか全てチェックする必要があります。督促電話も引き続き掛かって来るので対応には精神力が必要になりますが、申立書類の作成を司法書士へ依頼することが可能です。
司法書士と契約を行うことで、受任通知を債権者全てに発送してもらえるのでまず督促が止まります。手間がかかる準備作業を法律家の立場としてサポートして貰えるので、最初から司法書士へ自己破産の申立書類作成を依頼することが最初に行う手順とも言えます。
自己破産申立を行ってから免責審尋を受けるまで
司法書士のサポートを受けて自己破産の申立書類を裁判所へ提出すると、次の手順として免責決定を受ける際に必要な免責審尋の決定があります。自己破産手続きは免責決定とセットで受けなければ、債務返済を免除してもらえません。
裁判官から申立書類に基いて確認する質問が行われる免責審尋には、本人が出席する必要がありますが司法書士に依頼している場合には同伴の上、隣で助言を受けることが出来るので裁判官の質問内容が分かりにくい場合など解説を受けられます。最も緊張する部分で専門家のサポートを受けられることは心強いです。
免責審尋は必要に応じて行われ、都道府県により異なるので行われない場合もあります。20万円以上の資産がある場合には、破産管財人により財産の処分が行われることから、半年前後追加で時間がかかりますが財産を持っていない場合には、免責決定を待つ形になります。
破産免責決定証明書の交付を受けて新生活へ
自己破産の申請手続きから免責審尋まで2ヶ月前後、資産が無い場合にはその後更に2ヶ月程度経過すると自己破産と免責決定が裁判所から下ります。司法書士に依頼していれば、破産免責決定証明書を準備出来次第受け取れます。晴れて借金返済義務が免除され新生活をスタート出来るわけです。ここまで自己破産手続きを街の法律家である司法書士のサポートを受けて手順通りに行った後に、今後のことを考えて個人信用情報機関問い合わせを行うと良いです。
自己破産を行うと破産した事実が個人信用情報機関へ登録されますが、今まで滞納していた借金延滞に関する異動情報について、貸し倒れ処理が順次行われて個人信用情報機関に登録内容が更新されます。しかし、時折貸し倒れ処理登録を行わない金融業者がいるので登録更新依頼が必要です。新規借入は自己破産後5年から10年間は出来ませんが、貸し倒れ処理をしていない金融業者があると永遠に作れないからです。