自己破産の仕方を教えます!
自己破産手続きの基本とは
自己破産の仕方は、まず債務返済が不可能であることを裁判所に認めて貰うために”破産申立書”の提出を行います。
この時点では”破産手続開始決定”と呼ばれる状態で、認められるのは債務者が借金を返済できない状態である場合のみです。この段階では借金が無くなる訳ではありません。更に”免責許可”が決定されて始めて抱えている借金がゼロになると言う手続きの流れです。
自己破産の仕方には、”同時廃止事件”と”管財事件”の2種類が存在し、多くの人に該当するのが同時廃止です。また自己破産の申請をする前に、個人再生や任意整理等の債務整理を検討して借金返済が本当に不可能であるかを考えることはプロセスの一つです。最終的にどの方法でも返済不可能と言う状態で自己破産を選択すれば、将来的に良い結果が生まれ易くなります。
財産が無い場合の同時廃止事件による手続き方法
財産を持たないことが明確な債務者の”同時廃止事件”による自己破産の仕方は、まず裁判所で”破産手続開始決定”(かつて破産宣告と呼称されていた状態)となり、専任の破産管財人を必要としない状態で自己破産の手続きを完了するのが一連の流れです。
換価可能な財産を持たない債務者のケースは、破産管財人に掛かるコストや手間を掛けないこと、もしくは手続きを早めに済ませる目的で、同時廃止が適用されます。
また以前は”免責許可の決定”を同時廃止が確定して以降に手続きしなければなりませんでしたが、手続きを早期に終了し債務者の負担を少しでも軽減するため免責申立ては省かれています。
ただし、破産手続開始の際に免責申立てはしないと述べてしまうと該当しなくなるため、注意しましょう。
管財事件での手続き方法
”管財事件”に置ける自己破産の仕方は同時廃止と同様に裁判所へ自己破産を申し立て、債務者に財産があるとみなされた場合に管財事件による破産開始決定となります。
申し立ての際に司法書士などの専門家へ依頼していれば、裁判官による審尋までに掛かる期間が短縮可能です。破産管財人を選出し、財産管理や処分を行って貰った後に債権者集会を行います。
少額管財事件に該当するケースでは一度の債権者集会で済みますが、その他は回数を重ねて債権を確定・配当し、手続きの完了です。免責の審尋は行われないケースが多いですが、免責の許可によって債務返済が免除となります。制限されていた資格を復権させることにもなり、破産者が負う不利益が抹消となる状態です。