自己破産に絶対に必要な書類3つ
戸籍謄本の原本を提出する
自己破産の申立ての必要書類の中で、まず戸籍謄本があります。
これは申立ての3ヶ月以内に発行されたものが有効です。コピーではなく必ず原本を提出します。これは本籍地のある区役所や市役所で発行してもらうことになる為、近隣であればそこまで出向いて行きます。また、遠方で直接出向くのが難しい場合には、郵送してもらいましょう。発行料の他に郵送分の費用が別途必要になりますが、時間の無い時には便利です。
また、あくまで戸籍謄本であって、戸籍抄本は不可な為、間違えないようにしましょう。戸籍謄本が取れたら、担当の弁護士に提出すれば、申立ての書類として裁判所に提出されます。なんらかの不備があった場合には差し戻しになることもあります。
住民票も原本を用意します
住民票も自己破産の必要書類の一つです。こちらも申立て時から3ヶ月以内の発行のもので、やはり原本を提出します。
引越したばかりで住民を移していない場合には、住民票のある地域で発行してもらいます。必ず本籍地、そして世帯全員が記載されているもので出してもらいましょう。
戸籍謄本とは発行してもらう場所が異なる場合には、揃ったものから弁護士に提出するのも構いませんが、出来れば揃えて提出すると親切です。どちらも原本が規定になっている為、どんな書類を提出したか覚えておきたい場合には、控えとしてコピーを取って保管するのも良い方法です。基本的に提出した書類はすべてコピーを取るなどしていつでも確認出来るようにしておくと何か問題が発生した時にも確認しやすくなります。
申立て時に所得を証明するものも必須です
そして、申立て時の所得を証明するものも自己破産の際の必要書類です。
会社員やアルバイト、またはパートの場合には給与明細や所得証明が必要になります。所得証明は居住地域の市役所や区役所で発行してもらいます。自営業者の場合は、確定申告書かまたは同じく所得証明が必要です。年金受給者や生活保護受給者の場合は、それを証明する書類を行政に発行してもらいましょう。
このように、人それぞれ収入は違いますが、それに沿って証明する書類を該当する機関で取り寄せて提出します。他にも基本的なことでは、債務の総額や借入先が分かる一覧表なども早い段階で提出するものです。自己破産はこうした書類を速やかに揃えることでより早い解決が見込めます。