自己破産した時に免責にならない場合もあります

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自己破産した時に免責にならない場合もあります

自己破産が認められない場合

自己破産は、破産申立を裁判所に行うことから始まります。提出された破産申立書類を裁判所が精査し、免責許可を出すと借金返済義務から開放されます。抱えている借金をゼロにできる債務者にとってはありがたい手続きですが、裁判所が必ずしも許可を出すとは限りません。
免責許可が出るのは、裁判所が支払い不能な状態と認可した場合に限られ、債務者の負債額や収入、資産等の状況を裁判所が総合的に判断し、本当に借金を返済する能力がないのか詳しく調べられます。
免責が認められない代表的な例は、ギャンブルや浪費によって財産を減少させた場合で、収入に見合わない分不相応な買い物をしていたり、パチンコや競馬のギャンブルによる借金では免責されません。また、株取引やFX取引も不許可事由に該当し、免責が受けられない可能性が高くなります。

自己破産によるメリット

自己破産のメリットとして最も大きいのが、全ての借金返済義務から開放されることです。
債権者に将来利息カットや借金額の減額を認めてもらっても借金を返済するだけの経済力がなかったり、債権者が任意整理に応じない場合などに自己破産を勧められるのが通常です。自己破産の手続きに入ると債権者へ受任通知が送られ、電話での催促や家庭への訪問など全ての取り立て活動が停止します。
また、免責されて自己破産が決定すると全財産を没収されると思われていますが、99万円以下の現金や生活するのに必要な家財道具などは手元に残すことができます。また、収入を得るための仕事に必要な道具も没収されることはなく、新しい生活を始めやすいように配慮されています。

自己破産のデメリット

自己破産すると借金返済義務が免除されますが、免責が認められることと引き換えに幾つかの権利が制限されるなどデメリットもあります。免責が認められて自己破産が成立したとしても、免責が許されるのは債権者本人だけで、連帯保証人は免責されません。
そのため、債権者は連帯保証人に取り立てを行うことになり、大きな迷惑をかけます。
自己破産した情報は信用機関が共有するブラックリストに登録され、5年から10年は金融機関から融資を受けたり、クレジットカードを作ることはできなくなります。一度、自己破産すると7年間は再び自己破産することはできず、ブラックリスト以外でも官報に名前や住所が記載され、破産したことが記録として残ることにも注意が必要です。


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