自己破産したら裁判所に行かなければならないの?

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自己破産したら裁判所に行かなければならないの?

自己破産申立時には行く必要はありません

自己破産を申し立てる際には、債務状況と資産状況について取引履歴を全て取り寄せ申立書類と陳述書を作成して裁判所へ提出する必要があります。司法書士へ申立書類作成を依頼すると、作成だけではなく書類提出までサポートしてもらえるので安心です。
何より、司法書士へ依頼した段階で受任通知が各債権者へ発送されることから、毎日のように続いていた本人への督促が止まることになります。司法書士事務所へ代わりに督促通知が送られることになり、日々の生活を取り戻す機会が得られることになります。
自己破産は、生活再建が本来の目的ですから破産免責を受けることで生活が再建出来ることを示す必要があります。司法書士に依頼することで煩雑な手続きを任せることが出来るので、精神的にも楽になります。

免責審尋は必要に応じて行われます

自己破産の申立を行うと、裁判所は申立書類と添付資料を確認して破産同時廃止とするか破産管財物件とするかを決定することになります。免責決定を下すか否かを判断するために、免責審尋が開かれますが必要に応じて行われるために必ず行われるとは限りません。
免責審尋では、裁判官から申立内容について質問が行われ、回答した内容が免責決定に影響を及ぼします。本人が全て手続きを行った場合と異なり、司法書士へ書類作成を依頼すると、免責審尋の際にも同伴の上、隣でアドバイスを受けることが出来るため安心です。
この免責審尋が行われる場合には、裁判所への出廷を本人が行う必要があります。このため、免責審尋無しに自己破産と免責決定が下りる場合には裁判所への出廷自体が必要無くなります。

申立書類の記載内容は専門家に任せた方が安心

自己破産の申立書類の記載内容に少しでも疑問点が付くと、裁判所にて審尋が行われます。
都道府県により免責審尋の運用方法は異なることから、裁判所への出廷の有無についての傾向は依頼した司法書士に確認すると教えて貰えますが、裁判所が判断出来る材料としては申立書類と添付書類・陳述書のみということになりますから、この申立書類に不備が無いように完璧な仕上げを行う必要があります。
このため、司法書士事務所では都道府県別に対応した陳述書作成のコツを熟知しており、必要に応じて質問に答えて行く形で書類の作成が行われます。清書作業は司法書士が行うのでチェック体制も万全となるわけです。自己破産の申立人はあくまでも本人ですが、最後まで司法書士のサポートを受けられるので最初から依頼しておくと心強いです。


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