自己破産した時、保険はどうなるの?

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自己破産した時、保険はどうなるの?

解約が必要な保険かどうかを確認しておく

自己破産を行った時に解約されてしまう保険は、解約返戻金が付いている保険については財産とみなされることが原因です。
20万円以上の財産を持っている場合には換価されて債権者に公平に分配されることから、現在加入している保険の解約返戻金について調査する必要があります。
解約返戻金についてどの程度あるかについて、自己破産の申立書類を司法書士に作成依頼すると保険証券を見せることで調べてもらえるので確実です。生命保険には掛け捨て型だけではなく、貯蓄型の運用益を利用した契約があるためです。自己破産を行う際に、20万円以上の資産が全く無い状態であれば、破産開始と同時に破産手続きを終了する破産同時廃止手続きが最も手軽です。
破産管財人が選定される事件とならないように司法書士のアドバイスをもとに準備作業をすると良いです。

解約返戻金を20万円未満にしてしまう

現在掛けている保険に解約返戻金が20万円以上あると、資産とみなされて自己破産手続きと共に解約されることになります。解約返戻金を申立時点で20万円未満にしてしまえば、保険の解約は必須ではなくなります。契約内容にも寄りますが、解約返戻金を担保として生命保険会社から貸付を受けてしまえば解約返戻金の金額を実質20万円未満にすることが可能です。
契約内容と約款の確認が必要となることから、司法書士に依頼して確認してアドバイスを受ける必要があるものの、受けた貸付を司法書士への支払いに充てるなど浪費に使わなければ可能な方法です。
大きなお金の流れがある場合には使い道を説明する必要があるので、使い道に注意することが大切です。

保険法の介入権を利用する方法もあります

自己破産により解約返戻金が20万円以上ある保険は解約されますが、2010年に改正された保険法の介入権を行使出来れば解約せずに済みます。解約返戻金相当額を親族に用意してもらう必要があるのでややハードルが上がりますが、自己破産時に解約されてしまう生命保険の解約返戻金を破産する本人以外の親族が負担することにより、解約せずに済むというものです。
法律知識が必要となるので、司法書士に制度趣旨と手続き方法を聞いて正確に行う必要がありますが、解約せずに済むメリットはもしもの時に安心出来るという大きな意義があります。
自己破産に踏み切れない原因が解約返戻金にある場合には、新たに制定された制度を活用して生活の立て直しを行う環境を整えることが大切です。


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