自己破産したら子供にも迷惑がかかります

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自己破産したら子供にも迷惑がかかります

一定期間ローンが組めなくなります

自己破産を行うと個人信用情報機関へ自己破産を行った履歴が登録されます。国内の主要信用情報機関では、信販系と消費者金融系の信用情報機関は5年間、銀行系の信用情報機関には10年間異動情報として登録されることになり、この期間はローンを組めなくなります。
自己破産をしても本人以外の家族には、通常は影響がありませんが子供への影響として教育ローンを組めない点は知っておくと良いです。公立へ進む場合には良いものの、私立では教育ローンと奨学金制度を上手く利用しないと学費が厳しい学校もあり、子供の進学先として私立を希望した場合に制限が出る可能性があります。
街の法律家として知られる司法書士へ手続きを依頼すると一定期間ローンが組めないという説明があるので、事前に確認しておくと良いです。

同一住所の場合には学生ローンに影響するケースも

子供が大学生になり学生ローンを組もうとした場合、両親の信用情報を利用して審査を行うケースがあります。名義がどちらになるかについて確認しておけば良いのですが、親が自己破産した事実を子供が知らなかった場合には先に申し込んでしまう場合があります。20歳以上のクレジットやローンについては、あくまでも本人に対する審査を行うので本来問題はありません。
しかし、自己破産時に迷惑をかけた債権者は社内情報として住所と名前の情報を持っていることから、子供の住民票住所が同一の場合には審査落ちする可能性があります。各信販会社や消費者金融では審査基準は独自のために信用情報機関に掲載されていないハウス情報を利用した審査が行われても不思議ではないのです。
住所や苗字が異なる場合には、判断が出来ないことから子供が影響を受けることは無いのであくまでも自己破産による子供への影響は非常に限定的にすぎません。

転居を全くしない場合には警戒をすることも必要です

自己破産を行っても、本人以外の家族へは影響が無いものです。迷惑をかけた債権者の会社へ子供が就職希望を出すなど、ハウス情報を参照可能な場合を除いて信用情報機関の登録情報は5年または10年にて消去されることから、ほとんどの場合で影響を受けません。
自己破産を行った後に転居を行っているケースでは更に影響が少なくなることから、自己破産を行った事実を子供が知らない場合には親のアドバイスとしてやんわりと子供を諭すように誘導すると良いです。
街の法律家である司法書士では、自己破産による子供への影響について気になる場合には相談を行うと詳しく教えて貰えるので、あまり気にする必要は無いものの予備知識として質問しておくという方法もあります。


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