個人再生のメリットとデメリット
自己破産のように資産を手放さなくても良い!
通常、自己破産を行う時は借金を全てゼロにする為にマイホームを手放さなければならないなど、自分の資産に大きく関わってきます。
苦労してマイホームを購入したにもかかわらず手放す必要があるので、大きなデメリットといえます。しかし、個人再生法ではマイホームを手放す必要性はまったくありません。これによりマイホームを失うことによる資産の影響がなく、住む場所が確保出来る大きなメリットとなります。
ですが、一度個人再生法を利用してしまうと、国が発行する新聞、官報に自分の住所や氏名が掲載されるようになるデメリットがあります。これに目を付けた業者などが高利でお金を貸すといった借金関連の勧誘が来る可能性があるので注意が必要です。
借金の理由に関係なく個人再生法を利用することが出来る!
自己破産する時には借金の債務整理をしたくても免責が出来ないケースがあります。
パチンコや競馬などのギャンブルによる借金や高級なものを購入し続けたことによる浪費での借金が免責出来ないケースにあたりますが、個人再生法ではこれらのケースに関係なく債務整理を行うことが出来るメリットがあります。個人再生法には免責不許可事由が定められていないので、どんな理由の借金でも問題ありません。
しかし、自己破産者と同じように信用情報機関のブラックリストに個人再生法によって債務整理を行ったとされる情報が載ってしまうデメリットがあります。情報が載ってしまうと個人再生した後にお金を借りようとしても、借金の債務整理を行ったことで銀行などから信用を得るのが難しくなります。
借金をなくすことは出来なくても、自由に働ける!
新たに自己破産する場合、自己破産が認められてから一定期間は就職出来る職業に制限がかけられてしまいます。
建設業者や弁護士、税理士など様々な職業に制限があります。ですが、個人再生法では就職出来る職業に制限がかけられないので、借金を全てゼロにすることは出来なくても自由に働いて返済することが出来るメリットがあります。
とはいえ、個人再生が認められる為の条件があるので、条件を満たしていなければ利用することは出来ないデメリットがあります。第一に住宅ローンを含まない借金の総額が5千万円以下であること、そして借金の返済能力があることが条件です。借金に住宅ローンは含まれないので、通常3年以内に借金を全て返済することが出来るのかどうかが焦点となります。