借金問題を解決する3つの方法
元金を長期分割で返済する任意整理
借金問題を解決するために債務整理を行うことで、降りかかるリスクをもっとも少なくしたいという人にお勧めなのが任意整理です。
任意整理は、基本的に債務者側が提示した条件を債権者が受け入れるという形で成立します。条件としてよく用いられるのは、まず、利息はすべてなしにすること、返済の遅れによって生じた遅延損害金もカットすること、そして元金のみを最大5年程度で分割返済するの三つです。
この条件を債務者本人がいっても債権者が応じることはまずありませんが、弁護士、もしくは司法書士が代理人となって交渉すると、受け入れてもらえる確率が大きく上がります。交渉が成立して和解できた場合は、弁護士、司法書士に報酬を支払い、その後、和解条件に基づいて債権者への返済を始めることになります。
一人で債務整理手続きをしたい場合は特定調停
元金だけでも返済したいと考えているものの、生活に余裕がなく、弁護士や司法書士に報酬を支払って依頼する余裕がないという場合は、特定調停がおすすめです。
特定調停は、裁判所を通じて和解をしたい債権者を呼び出し、第三者である調停委員を交えて今後の返済方法を話し合いで決めるというシステムになっていて、任意整理と同じ条件で和解できる可能性が高いです。
裁判所に対して手数料を支払わなければいけませんが、任意整理で弁護士や司法書士に支払う報酬よりは安いので、もっとも安価に債務整理をすることが可能です。
ただ、裁判所が間に入るので、和解が成立した時点で債権者は債務名義を得ることになり、もし返済できなくなったら銀行口座などを差し押さえられることがあります。
債務を完済することが不可能なら自己破産
任意整理や特定調停と比べると手続きに手間も時間もかかるものの、債務が免責になる債務整理方法が自己破産です。
自己破産は債務者個人が手続きをすることも可能ですが、提出書類が多い上に、すべての債権者に対して取引履歴を請求しなければならないので、弁護士や司法書士に任せた方がスムーズに進められます。
自己破産をすると、財産を没収されてしまうのではないかと不安を抱く人もいますが、裁判所が最低限の生活を送る上で必要なものであると認めたものについては、処分されることはありません。目安としては処分して20万円以上になるものについては没収され、それ未満と判断されたものについては残すことができます。手持ちの現金は99万円まで、金融機関に預けているお金は20万円までなら没収されません。