消滅時効を援用するには条件があります
債権の消滅時効は詳しく調べないと分からない
手形債権は6ヶ月、貸主または借主のどちらか一方が法人の場合には5年、個人間の場合には10年間最後の支払から期日が経過すると消滅時効の援用が可能になります。
債権が永遠に生きることになると、権利関係が複雑になりすぎることと債権者が債権を放置している状態では保護する必要が無いことから、債権には消滅時効の規定があります。消滅時効については法律知識が無いと判断が難しく、債権者が銀行の場合には消滅時効は5年と定められていますが、債権者が個人の場合には10年待たなければならず相手により期間が変わるので複雑です。
債権者が個人事業主だった場合には消滅時効まで何年必要かなど具体的に司法書士に相談すると、債務整理の方法の1つとして自己破産と共に時効は検討されることになります。債権者により妨害されることもあるため、慎重な対応が必要になります。
消滅時効の中断がされていないことを確認する
消滅時効の期間が経過しているか判断するには、中断がされていないことを全て確認する作業が必要になります。
時効は、請求・差押・仮差押・仮処分・債務の承認のうち1つでも当てはまると中断されます。法律家以外で正確に把握出来る人は少ないことから、司法書士に依頼して調査を行ってから判断する必要があるのです。途中で債権者に気づかれた場合には、消滅時効の援用を妨害するために請求や差し押さえが行われる可能性が高いからです。
また、消滅時効の起算日についても返済期日の設定有無により異なる日付から計算する必要があります。時効期日を確実に迎えていることを確認するまでは、常に慎重に行動する必要があります。決して勝手な判断をせずに司法書士のアドバイス通りに行動しましょう。
消滅時効は援用を債権者に意思表示する必要があります
消滅時効を援用する際には、債権者に対して消滅時効の援用を行う旨を明確に意思表示する必要があります。電話などによる口頭意思表示では、聞いていないまたは知らないなど債権者に無視される可能性が高いです。
司法書士に依頼して消滅時効の援用通知書を配達証明付き内容証明郵便にて債権者に送付する必要が出てきます。援用通知書自体は個人でも作成して送付することは可能ですが、法律上の手続きを行うための法律知識や独特の言い回しには、完璧を期する必要があります。
債務額がゼロになるわけですから、金額が大きいほど失敗は許されません。司法書士に依頼することで間違いのない意思表示を行うことが出来るので、法律家に任せた方が得策です。消滅時効の援用が済んだ段階で、それでも残る債務を支払えなければ自己破産手続きを取れば良いのです。