任意整理と債務整理の違い
債務整理の方法の1つが任意整理です
借金の解決方法として、任意整理・債務整理・個人再生・自己破産・過払い金請求など複数の法律用語が出てきて混乱しがちです。
そこで、まずは任意整理と債務整理の違いから確認して自分にとって最も良い借金解決方法を選ぶと良いのです。任意整理は借金の解決方法としては最もリスクが少ない方法です。
任意整理は、債権者と話し合いをして今後の金利を免除して毎月支払えるだけの金額を支払う約束をすることから、法律家の手助けを得た上で交渉することが一般的です。司法書士に依頼すると、受任通知を送付して貰えるので債権者との交渉を全て任せることが出来ます。
債務整理をする方法の1つとして、任意整理は元金をしっかりと返済して行きたいと考える人が司法書士といった法律専門家に交渉を任せる解決方法となります。
債務整理は個人の状況に合わせて選択する必要があります
債務整理には、任意整理以外にも裁判所に間に入ってもらい調停を行う特定調停、借金の減額を目的として行う個人再生、特定の条件を満たした場合に見つめられる借金の返済免除を目的とした自己破産手続きがあります。
任意整理では特定の金融機関のみ任意整理を行うことが可能ですが、借金を減額する目的で行う債務整理では債権者への公平性から一部にだけ満額返済を行うような選択は禁止されています。自己破産では免責決定を受けることが出来る代わりに、ギャンブルによる浪費などが原因で作った借金があると免責が下りないなどの問題があります。
借金の減額割合が大きいほど債権者へ迷惑をかけることになるので、適用条件が厳しくなります。借金の原因を含めて司法書士へ相談すると、最適な手続き方法を提案して貰えるので早めに相談したい所です。
自己破産を選択すると生活の再生に繋がりやすい
借金の原因が健全なものである場合、任意整理では元金返済が必要ですから過払いが発生している状態を除いて自己破産を選択すると免責決定さえ下りてしまえば、ゼロから生活を再スタート出来ます。
自己破産は自分でも裁判所に行き書類を受取り、金融機関に取引履歴開示を行うなど資料を集めて申立書類を作成すれば申請可能です。しかし、自己破産の申立書類は全て正確に記載する必要があるので、ほとんどの人が取引履歴開示段階で挫折してしまいます。司法書士に依頼すると、債権者へ受任通知を発送した後は督促も司法書士事務所へ連絡が行くことになり、心理的なストレスに晒される督促から開放されます。債権者への取引履歴開示から申立書類の作成まで任せることが出来るため、本人申立でありながら常にアドバイスを受けることが出来ます。
任意整理と債務整理の違いが曖昧な状況からの借金整理であれば、まずは司法書士に相談してみると良いです。