消滅時効って中断するの?
裁判中の請求や催告によって時効が中断される!
基本的な消滅時効の中断事由である請求の方法として、裁判中に請求する方法があります。主に支払い督促の申し立てや和解、調停の申し立てがあった場合に時効が中断されます。尚、裁判中の請求は訴訟の取り下げがあった場合、時効中断の効力がなくなってしまうので注意が必要です。ですが、裁判で判決を取られてしまうと5年で完了する時効期間が10年に伸びてしまい、判決が確定した時点で時効の進行が始まります。
催告と言われる裁判外の請求を行うことで時効を中断する方法もあります。注意したいのは、催告した後に自ら訴訟や督促の手続きを半年以内に行わなければ時効が中断されないことです。また、内容証明郵便による証拠を残しておかないと、裁判外で請求したことを後から証明することが出来なくなります。
差し押さえや仮差し押さえ、仮処分でも中断出来る?
借金などの消滅時効は最後に返済した時や借入した時から時効が進行していきます。時効中断することで時効が途中で途切れますが、途切れるだけでなく再び時効期間がゼロから進行する特徴もあります。時効を中断する方法の一つとして挙げられるのが、債権者が債務者の財産を差し押さえ・仮差し押さえや仮処分する方法です。
一例として住宅ローンを滞納してしまった場合、債権者が住宅を競売に出してしまえば住宅ローンの消滅時効が中断されるのです。この場合、不動産自体が差し押さえられているので、その間に対策を講じることが可能になります。しかし、債権者が住宅の競売申し立てを取り下げてしまった場合、時効中断の効力がなくなるので注意しましょう。
時効中断の代表的な事由である債務の承認!
消滅時効の中断を行う代表的な方法に債務の承認があります。5年間に一回でも借金の存在を認めた時に時効が中断され、その時効期間をゼロから計算させることが出来ます。最初から計算するということは債務が承認された時点から再び5年が経過しないと、時効の援用を行うことが出来なくなります。また、借金を返済した時点で債務が承認されたことになるので注意が必要です。
こちらから借金の存在を認めなくても、少しでも借金を返済してしまえば借金の存在を認めているということになるので、その場で時効が中断することになります。また、借金の支払いを待ってくれるように申し出ても、同様に借金があることを知っていて申し出ていることになるので時効が中断されます。