個人再生不認可を避ける3つのポイント

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個人再生不認可を避ける3つのポイント

個人再生不認可となるケース

個人再生が不認可となるのは、まず、再生計画が実行不可能なものであるときです。裁判所はここを最も重視して調べます。
そのため、再生計画は慎重に立案しなくてはなりません。継続的に、もしくは反復して収入がある可能性が低い場合は認められません。可能性が高いことを、明白に示す必要があります。利息や損害遅延金を含んだ再生債権の総額が、5千万円を超える場合も認められません。自宅の住宅ローンの額はそこに含まれません。5千万円すれすれの金額であるときは、計算方法などに要注意です。
債権者の不同意が、債権者の過半数あった場合、または不同意の債権者の債権額が、債権総額の半分を超えている場合も不認可となります。そうなる確率についても、あらかじめ慎重に推し量る必要があります。

個人再生が認められた場合のメリット

個人再生は比較的新しくつくられた制度です。自己破産は避けたいとする人が多かったためです。
自己破産をすれば債務はすべてなくなるのに、一定額を3年かけて返済する個人再生を望む理由は、マイホームを失わずに済むからです。他の財産も処分せずに済みます。マイホームにローンが残っていても同様です。マイホームのローンも金利も、他の債権とは分離する方式となっているため、減額はされませんが、住み続けることができますし、住宅ローンを支払い続けて完済すれば、個人再生手続きをしたことに影響されず、完全に自分の財産となります。
また、自己破産のように、弁護士や会社の役員などの職を辞する必要もなくなります。自己破産は、浪費やギャンブルが原因なら不認可となりますが、そうしたこともないので、申請する価値はあると言えそうです。

個人再生手続きで注意すべきこと

個人再生が不認可となるのを防ぐためには、手続きに不備がないように進めて行く必要があります。例えば、住宅ローンのある家に住み続けながら個人再生をしていく場合は、住宅ローンを支払いながらでも、可処分所得要件が満たされる計画を立てる必要があります。
また、債権者との交渉の過程で、不正があったとされないように、手続きの過程の透明性を保っておくことも大事です。どういった一線を越えると、不認可とされるかということは、一般の人にはなかなかわかりづらい面がありますが、規則にしたがって粛々と進めていけば、要件を満たしている限り、認められます。ただ、手続きはかなり複雑ですので、個人でおこなうのは非常に困難です。専門家に頼って、スムーズに進めたほうが無難です。


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