自己破産したら選挙権ってなくなるの?

沖縄事務所

ゆいレール「美栄橋」
から徒歩約3分

東京事務所

JR大井町駅から徒歩7分
京浜急行線 青物横丁駅から徒歩5分

お気軽にお問い合わせください。専門スタッフが丁寧にお答えします。

0120-77-9674

ヘッダーメールアイコン

自己破産したら選挙権ってなくなるの?

自己破産をしても公民権は無くなりません

自己破産をすると選挙権や被選挙権が無くなるのではないかと心配する人もいますが、実際には公民権が制限されることはありません。
督促を毎日のように受けて精神的に追い詰められている状況下では、多くのデマに惑わされることがあり要注意。合わせて自己破産手続きを自分一人で全て行おうとすると、債権者と連絡をした際に法律知識の無さから不利益を被る可能性を否定出来ないため、法律家への相談をしながら進めると良いのです。
街の法律家として知られる司法書士は、自己破産の申立書類を作成する業務を依頼可能です。単に書類作成だけではなく、正しい法律知識を持っていることから、疑問に思う点を確認しながら手続きを進められるので安心です。自己破産に関する誤解やデマについて気になる点はすぐに問い合わせて解決して行くと惑わされることも無くなります。

破産手続き開始から免責決定が下りるまでの間は制限事項あり

自己破産に全くデメリットが無いわけではありません。自己破産手続きを行う際には、同時に免責決定を受ける必要があります。免責決定を裁判所から受けないと債務の返済義務を免除されないからです。破産手続き開始決定から免責審尋を経て免責決定を受けるまでの期間には、法律上に定められた弁護士や司法書士、警備員など他者の財産を管理するまたは守る特定の職業に就くことが出来ません。
現在就いている職業が制限を受ける職種の場合には、該当する期間は休職するか転職する必要があります。20万円以上の財産を持っていない資産が全く無い状態であれば、破産開始手続きから免責決定までの期間が短くなるので、対応をどうすべきか司法書士へ相談しながら決める必要があります。

官報と個人信用情報機関への掲載があります

自己破産を行うと、自身の本籍地にある市町村の破産者名簿に登録されますが一般の人が見られる名簿ではなく、免責決定を受けた段階で削除されます。一般の人が見られる環境として官報への掲載がありますが、日常生活で官報を見たことがある人は少ないので余程特定の職業に従事しているなどのことが無い限りは気にする必要はありません。
自己破産を行い、免責決定を受けた後に気にする必要がある掲載情報として、個人信用情報機関への登録があります。取引中の金融機関と本人以外が見ることは無いものの、3種類ある個人信用情報機関へ自己破産した事実が掲載される期間は5年または10年間ですが、免責決定を受けた債務について貸し倒れ処理を行った事実を掲載しない金融業者がいた場合には早めに免責決定証明書と共に登録変更を依頼しないと、10年経過しても新規借入審査には通らないことになるのです。司法書士と連携して事後対応も行うと安心出来ます。


お気軽にお問い合わせください