自己破産で取り立てはなくなる?なくならない?

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自己破産で取り立てはなくなる?なくならない?

債務整理をすれば取り立てのプレッシャーから逃れられる

取り立てをされ続けると、考えることがどのようにして借金を返すことでいっぱいになるかという人は決して少なくありません。
犯罪を起こす人の中には、その動機として借金の返済を挙げる人がいますが、取り立てはそれぐらい大きなプレッシャーで債務者を追い込むことがあるのです。
では、どうしても取り立てから逃れたいという場合、もっとも有効な方法はなにかというと、債務整理をすることです。弁護士や司法書士に、任意整理、あるいは自己破産の手続きを取ってもらうように頼むだけで止まります。
つまり、法律の専門家に相談すれば、一銭もお金を持っていなくても取り立てをやめさせることができるというわけです。なので、取り立てのプレッシャーから逃れるために新たな借り入れを行う必要はありません。

自己破産後に取り立てをされることはあるか?

では、自己破産手続きを行い、破産が認められたあとに取り立てが行われることはあるでしょうか。これは100パーセントありません。
免責された人に対して取り立てを行うと、違法行為になる可能性がきわめて高いからです。もし、免責された人の家を貸金業者の社員が訪ねて、「うちは自己破産など関係ない、必ず返済しろ」と迫ったり、あるいは免責された人の家族に対し、「あなたの家族は借金を返さずに破産をしてしまった、だからあなたが返してほしい」などといってきた場合は完全に法律違反です。
当然、正規の貸金業者であればそのことは知っていますし、違法を承知で取り立てを行って、行政処分を受けることになったら大きなダメージを負うことになるので絶対に行いません。

破産手続きを司法書士に頼む前に債権者に対して破産を予告したら

自己破産の手続きを弁護士や司法書士に頼む前に、貸金業者が家まで取り立てにきた場合はどうでしょうか。
例えば、「私はこれから自己破産を頼む予定です。」と言ったら、その後、業者は取り立てをやめるのでしょうか。これはいくつかのケースが考えられます。
まず、債務者がそれを信じて、自己破産をするなら取り立ては意味がないと考え素直にやめるケースです。ただ、一向に弁護士か司法書士から連絡がなかった場合は、自己破産の意思なしと見なして取り立てを再開する可能性もあります。
別のケースとしては、自己破産される前に裁判を起こして債務名義を取り、差し押さえを行ってくるということがあります。この場合、給料を差し押さえられることもあるので、職場を債権者が知っている場合は、弁護士、司法書士に依頼する前に破産のことを話さない方がいいでしょう。


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