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消滅時効とは何か

借金の消滅時効ってなに?

借金の消滅時効とは、わかりやすく言えば借金の返済義務が消滅することを言います。
一定の条件を満たしていれば認められるもので、中には知らずに借金が消滅している人もいます。
ところで、消滅時効の条件とはどのようなものでしょうか?まず、キャッシングや金融機関の借り入れなどの場合、何度か返済していた場合には最後の返済日から、まったく返済していない場合には借り入れした翌日から起算して5年が経過していることが条件となります。個人からの場合は10年、売掛金は2年など、状況でも時効は違います。
これをさらに確実なものにする為には弁護士などに依頼して援用してもらいます。援用とは、債権者に対して消滅時効を主張することで、これにより一切の返済義務が消滅します。いわゆるブラックリストと呼ばれている信用情報機関からの削除も可能になります。

消滅時効の効用がなくなる場合

返済の義務が無くなるには、ただ一定期間返済しないだけでは成立しません。
消滅時効とは定めされた期間の間、債権者が権利を主張していないことも条件の一つなのです。
例えば裁判所に訴訟を起こした場合や、差し押さえまたは仮差し押えを行った場合には消滅時効の効力は無くなります。これを時効の中断と言います。本人が知らない間に裁判所を通されている場合もある為、知らずに援用しようとして出来ないということもあるのです。
また、返済をしないまま一定の期間が経過し、時効の中断もなく援用が行える場合には、日付などが記載された書面で債権者にしっかり確認と証明をすることが重要です。消滅時効の援用を行う場合には、内容証明郵便で法的に有効な方法で行う必要があります。

時効の中断がされている時には?

自分では消滅時効が成立していると思っていても、経過年数を錯覚していて実際には成立していなかったり、先に説明したように債権者が権利を行使して時効の中断が認められているなど、消滅時効の援用が出来ない時にはどうすればいいでしょうか?
そんな時にも慌ててはいけません。速やかに弁護士に相談し、自己破産の準備に取りかかるのが賢明な方法です。弁護士を代理人に立てた時点で債権者からは取り立てや法的措置を取ることは出来なくなります。その間に必要な書類を作成して裁判所に申し立てし、自己破産が成立すれば今度こそすべての債務がゼロになるのです。
自己破産をした場合には官報に掲載され、信用情報機関にも5年,7年の間情報が載ることになりますが、それを過ぎれば情報も削除されます。


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