債権の消滅時効について

沖縄事務所

ゆいレール「美栄橋」
から徒歩約3分

東京事務所

JR大井町駅から徒歩7分
京浜急行線 青物横丁駅から徒歩5分

お気軽にお問い合わせください。専門スタッフが丁寧にお答えします。

0120-77-9674

ヘッダーメールアイコン

債権の消滅時効について

債務整理を行う際には債権者を確定する必要があります

債権の消滅時効の中で最も短いものとして半年間にて消滅時効を迎える小切手債権がありますが、個人として関わるものの多くは給与債権と民事債権になります。
給与債権は未払い給与がある場合の債権となり2年間請求を行わないと消滅時効を迎えてしまいます。民事債権は10年と長いですが、多くの債権が該当するのでやはり金融業者からの借入が長く返済期間も長い場合には要注意。現在の滞納状況の有無に関わらずグレーゾーン金利時代に借りていた借金については、過払い金が発生していることから自己破産を考える際に先に過払いについても調査する必要があります。
消滅時効と時効の中断、消滅時効の援用方法など難しい法律知識が必要となるので、街の法律家として知られる司法書士に相談しながら精査する必要があります。

過払い金返還請求を先に行う必要があります

自己破産を行う際には、同時に免責決定を受ける必要があります。
やむを得ない借金の場合に生活再建を促す救済措置として自己破産と免責決定は裁判所から下ります。不注意により資産を滅却させてしまっていると認定されてしまうと、免責決定が中々下りず破産管財事件となり手続き費用が余計に掛かる可能性があるので注意しなければなりません。
自己破産準備中に司法書士に依頼すると、債務調査を徹底して行います。その際に見つかったグレーゾーン金利に伴う過払い金が存在する場合には、先に過払い金返還請求訴訟を起こす必要があるのです。司法書士に依頼すると、過払い金返還請求訴訟については成功報酬制とする事務所も多いので勝ち取った金額を司法書士への自己破産手続き報酬に充てることも可能。滞納中には資金不足から司法書士に依頼する必要に困っている場合も多いので、過払い金返還請求は見つけ次第行うと良いのです。

時効の援用を行うことで債務を減らす努力をする

債権の消滅時効にかかっている債務と判断するのは素人には困難なことから、司法書士に調査依頼を行うことになります。
自己破産の申立書類作成業務を依頼している中で見つかった債権の消滅時効にかかる債務については、時効の援用手続きを取る方法を教えて貰えます。迷わず先に時効の援用手続きを行うことで、自己破産に向けた債務整理をしっかり行っていることを裁判所に対してもアピール出来る機会になります。自己破産の申立書類には、陳述書も合わせて裁判所へ提出することになります。債権者に迷惑をかける手続きとなるために、しっかりと対応している姿勢を見せる機会になるので、依頼した司法書士と共に債権の消滅時効の援用もしっかり行うと良いです。
全ての準備が整って初めて自己破産の申立書類を裁判所に提出することになりますが、司法書士は免責決定までしっかりとサポートしてもらえるので安心です。


お気軽にお問い合わせください