あなたはこんな状況ではないですか?
□ 住宅ローンを含めた毎月の借金の返済が苦しい
□ それでも自宅だけはなんとしても残したい
□ 借金のことが心配で仕事が手に付かない
□ 友人、会社などに知られてしまうのが怖い
ここで30秒だけ考えてみてください
借金は、いくら悩み続けても減ることはありませんよね。今回、仮に誰かにお金を借りて返済を済ませても、次回、また借りられる保証はありません。サラ金に返済するため、別のサラ金からお金を借りる自転車操業になる人の話をあなたも聞いたことはありませんか?もうこうなると、事態がよくなることはまず見込めません。常に借金返済に追われる人生が永遠続くことになります。どこかで区切りをつけるべきなんです。とはいえ・・・借金の悩みは、家族や知り合いに気軽に相談できるものではありませんよね。
だからこそなんです。私がこのホームページを作ろうと思ったのは。借金の解決に特化した司法書士に相談すれば、借金の悩みや不安から解放され、人生の再スタートを切ることができます。ぜひお気軽にお問合せください。
個人再生とは?
個人再生とは、裁判所を介しておこなう債務整理手続きの中の1つで、借金の減額を目的とした手続きをいいます。
具体的に個人再生とは、借金総額が5,000万円以下(住宅ローンは除く)で、給与収入など将来的に安定した収入を見込める場合に、裁判所の監督の下、債務の一部免除や長期の弁済条件などを組み込んだ再生計画を作成し、無理なく借金を返済していく制度です。住宅資金特別条項という条項を再生計画に組み込むと、住宅ローンは従前の条件で支払を続けつつ、それ以外の借金を大幅減額できる手続もあります。
個人再生手続は他の手続きより要件が厳しく、誰しもが利用できる手続ではありませんが、住宅を残した上で、借金を減額できるというメリットがあります。
個人再生のメリット・デメリット
●メリット
□ 借金額の大幅な減額ができる(元金の5分の1もしくは100万円)
□ 借金の経緯は問われない
□ マイホームを手放さないで済む
□ 家族・会社にバレない
□ 過払い金の返還も場合によっては可能
デメリット
□ 安定した収入がないと申し立て自体出来ない
□ 個人での手続きはかなり難しい
個人再生の流れ
(1)債権者に受任通知書を発送
受任通知が債権者に届いたら、取立て・督促が止まります。
(2)個人民事再生を申立
申立書を作成し、裁判所に提出します。
(3)再生手続を開始
裁判所が個人民事再生手続の開始を決定します。
(4)再生計画案を作成
再生計画案を作成し借金免除額、残りの借金額を検討します。
(5)再生計画案を提出
再生計画案を裁判所・債権者に提出します。
(6)書面決議もしくは意見聴取手続
業者から民事再生手続に反対である旨の意見が出た場合には、別途司法書士と打ち合わせをした上で対応策を検討します。
(7)再生計画の認可
裁判所が認可し、確定することにより手続は終了します。
(8)返済を開始
返済を開始:裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。
お客様の声
AK様 沖縄県那覇市 男性 30代(個人再生)
それもこれも、先生はじめスタッフの皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。
個人再生の費用
相談料 | 何度でも無料 |
---|---|
着手金 | 0円 |
個人再生手続き報酬
住宅ローン条項なしの場合 | 36万円(税込) |
---|---|
住宅ローン条項ありの場合 | 44万円(税込) |
個人再生手続きにおける裁判所・再生委員への実費
印紙・予納金等の実費 | 約3万円程度 |
---|---|
再生委員の報酬 | 実費20万~25万円程度 |
—————————————-
※ お客様の状況によっては、費用が変更となる場合がございます。
※ その他実費(予納金など)が別途かかります。
※ 詳しくはお問い合わせ下さい。