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消滅時効

借金を5年以上滞納している方へ

時効援用

こんなお悩みはありませんか?

サラ金やクレジットカード会社等に5年以上滞納している
仕事の関係で、住所移転したら突然サラ金から督促状が届いた
結婚して住所移転したら突然サラ金から督促状が届いた
今まで請求されていなかったのに突然サラ金から督促状が届いた
債権回収業者から突然督促状が届いた
債権回収を代行する法律事務所から突然督促状が届いた
裁判所から支払督促や訴状が届いた

 

他にもいろいろありますが、このような事が起きたらすぐにご相談ください。
サラ金等の債権者にご自身で連絡するのは絶対にやめてください
安易に、サラ金等の債権者に連絡をすると、時効が成立しなくなる可能性があります。


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借金の時効とは?

「借金の時効」(正確には消滅時効の援用)とは、借金を長期間返済せず放置していた場合、「時効期間を経過しているので、時効を適用します」と債権者に主張(宣言)することで、その借金が消滅する制度を言います。返済義務が消滅しますので、以後その借金を支払う必要がなくなります。

借金の返済を停止し、最後の取引日から返済をしないで、期限の利益を喪失し(一括請求の必要がある状態になる)、長期間経過している場合、時効を援用することで、借金を消滅させる制度のことを言います。

 

消滅時効援用のための3つの要件

(1)時効期間(一定の期間)が経過していること

時効期間は、債務の種類によって異なります。費者金融(サラ金)などのキャッシング、銀行のカードローン、信販会社のクレジットカードなどの債務については、時効期間は5年です。また、信金・信組・労金などの債務、奨学金や個人間の貸し借り、過去に裁判等をされたものなどの時効期間は10年になります。
※信金等の借入でも債務者が個人事業主で事業目的で借入れた場合は5年となります。
※時効期間は、債権の内容によって異なります。詳しくはお問い合わせください。

(2)時効の中断事由がないこと

時効期間の経過中に一定の事実や行為があると、それまで進行してきた時効期間は中断してしまいます。これを『時効の中断』といいます。時効の中断が生じるのは次のような場合です。

(a)サラ金等の債権者が裁判所に支払い請求の訴訟を起こした場合
この場合、時効期間はリセットされ、さらに時効期間は10年延長します。

(b)サラ金等の債権者が裁判所に差押、仮差押、仮処分をした場合
この場合、時効期間はリセットされ、さらに時効期間は10年延長します。

(c)サラ金等の債権者に借金の事実を承認した場合
時効期間がリセットされ、さらに時効期間は5年延長します。

(3)時効援用の意思表示(主張)をすること

時効が成立するだけの時効期間が経過した場合でも、時効は自動的に成立するものではありません。時効が成立するには、相手方(つまり債権者)に対し『時効を援用します』という主張を行う必要があります。これを『消滅時効の援用』といいます。

 

時効の中断事由(具体例)は?

(1)債務の承認

債務の承認とは、債務者みずから、債権者に対して債務があることを認める行為を言います。例えば、支払い猶予の申し入れ、一部弁済、利息支払いなどがそれにあたります。

「そんなこと絶対しない」と皆さんおっしゃいますが、債権者に「少額で構わないので今すぐ払って欲しい」「100円で良いから払って欲しい」「利息分の1000円だけでもいいので払って欲しい」など要求されると、ついついその要求を断り切れず、支払いをしてしまったり、承認してしまったりということがあり得ます。少額だからと支払ってしまったら「債務の承認」になってしまいます。

(2)裁判上の請求

債権者から裁判(支払督促など)を起こされると、裁判所から訴状・支払督促が送られてきます。まだ、5年以上経過していない場合は、時効期間はリセットされ、また時効期間は判決等の確定から10年に伸びます。

※(重要!)裁判所から支払督促や訴状が届いた場合
ご自身で債権者に連絡をとることにより、場合によっては時効が中断してしまうことがあります。また、異議申立書や答弁書の提出には期限があり、そのまま放置すると時効が完全に中断してしまいますので、すぐにお問い合せください。迅速に対応させていただきます。

(3)債権者からの催告

債権者が、裁判によらず請求書や催告書などを送付してきた場合、時効が中断することがあります。ただし、債権者が催告した後6か月以内に裁判を起こすなどの手続きをしないと時効の中断はしません。つまり、何度も請求書や催告書を送付してくるだけでは、時効は中断しないことになります。

 

時効援用の方法

内容証明郵便

「時効の援用(じこうのえんよう)」は、「時効の適用を受けます」ということを相手方に伝えることを言います。このとき時効成立の条件が整っている場合には時効が成立します。具体的には、相手(債権者)に、確実に意思が伝わるように「配達証明付きの内容証明郵便」を利用してこれを行います。

「内容証明郵便」とは、「いつ、誰宛に、どんな内容の郵便が郵送されたか」を、郵便局(日本郵便株式会社)が証明してくれる郵便サービスを言います。また「配達証明付き」とは、その郵便が「相手方に間違いなく届いた」ことを証明してくれる郵送方法を言います。

普通郵便では、配達証明付きで郵送することで書類が到達したことは証明できても、到達した文書の内容が証明できないため、証拠になりません。

これに対して、配達証明付き内容証明郵便では、文書が到達したことと、到達した文書の内容についても証明が可能なため、時効援用通知にもっとも適した手法と言え、裁判上の証拠とすることも出来ます。

債権者に対して時効援用通知を送付し、時効が成立すれば、借主(債務者)はその借金について支払う必要がなくなります。勘違いしやすいのは、時効期間が経過したら自動的に時効が成立するものではなく、自動的に借金が消滅することもありません。あくまで時効の援用をすることで、時効が成立することになります。

 

借金の時効:よくある質問(FAQ)

お金がなくて借金をしばらく放置してましたところ、住民票を移したら、貸金業者から督促がきました。どうしたらよいですか?
借金の時効を援用することで支払いを免れられることが考えられます。期限の利益を喪失してから(一括請求を受けてから)5年経過しているのであれば、(時効の中断事由がなければ)借金の時効を援用(主張)することで支払いを免れられることが考えられます。
借金を放置して5年以上経過しています。5年以上経つと時効だと聞いたことがあります。もう返済する必要は無くなったと思っていいですか?
時効援用という手続きをしないといけません。借金の消滅時効が成立するためには、時効の援用(主張・宣言)をしなくてはなりません。何もしなくても自動で、消滅時効が成立することはありませんので、注意してください。
借金を放置して5年以上経過していますが、裁判所から訴状が送られてきました。どうしたらいいですか?
答弁書で時効を主張する必要があります。5年以上経過していても、時効を援用されていなければ裁判を起こす会社もあります。時効を援用すれば訴えを退けられますが、これを放置すると請求が認められてしまいます。裁判所からの通知を放置しては絶対にしないで下さい。
時効の援用の手続きはどのようにするのでしょうか?
配達証明付き内容証明郵便で通知します。口頭や電話、メールなどで通知してもダメです。証拠性が低く、裁判においての証拠として認められません。書面で通知するのがセオリーです。ただし、普通郵便ではなく証拠保全のために、配達証明付き内容証明郵便を用います。
クレジットカードの借金を5年以上放置していますが、時効が認められない場合はありますか?
はい。時効の中断事由があった場合は、時効は成立しません。代表的な事例としては、裁判(通常裁判や支払督促)を起こされている場合です。
借金を放置して5年以上経過していましたが、時効という制度を知らずに一部を支払ってしまいました。いまからでも時効を主張できますか?
時効の主張はかなり難しいかと思います。たとえ少額でも、債務の一部を支払ってしまうと、時効の中断事由である「債務の承認」に当たります。時効の中断が生じているので、これまでの時効期間はリセットされ、新たに10年の時効期間を経過しないと時効の援用(主張)はできません。
取引していた会社名を忘れましたが依頼できますか?
原則として相手の会社がわからないと依頼をお受けできません。ただし、督促状、催告書など債権者の情報があれば、相手方を特定することは可能です。また、取引していた会社を忘れた場合は、信用情報を取得していただくことで債権者を特定することができます。時効援用会社名がわからない場合はお気軽にお問い合わせ下さい。
時効が認められなかった場合はどうなるのでしょうか?
債務は消滅しませんので、支払いが残ることになります。時効を援用(主張)したけれど、時効の中断事由があり時効が認められなかった場合、その債務は消滅せず、支払い義務は残ります。時効期間がリセットされてしまいましたので、時効に持ち込むにも長い期間を要します。また、これまで放置していた期間の遅延損害金なども発生しているので債務は相当大きな金額になっている可能性がありますね。この場合は、できれば任意整理(分割や一括)での交渉や個人再生・自己破産などの債務整理手続きを検討することをおすすめします。
時効の援用に対して相手が時効の成立を認めない場合はありますか?
通常の業者は、時効期間中に裁判を起こしたか否かで判断。通常の会社であれば、時効の期間が経過していて、時効の援用の内容証明を受け取った場合は、過去に裁判をしているかどうかを確認して、裁判していなければ時効を認めます。
時効になるなら依頼してみたいのですが?
実際に手続きをやってみないと時効が成立するかどうかわかりません。債務者本人が、時効の中断事由があったかどうかはっきりしない場合には、とくにその傾向が強いと言えます。実際に手続きに着手して、調査を進めないと時効になるかどうかはわかりません。当事務所は、「完全返金保証つき」でサービスをご提供しておりますので、お気軽にご相談ください。

 

時効援用の手続き費用

ご相談料  無料 ご相談は何度でも無料です。
初期費用(着手金)  無料
通常の場合   社につき44,000(税込)
*分割払いでも承ります。
現在、裁判が進行中の場合(訴状・支払督促が送達された後のご依頼の場合)  社につき55,000(税込)
*裁判進行中の場合、費用は原則としてご契約
と同時に一括払いとなります。

※上記の金額は消費税・諸費用全て込みの金額となります。追加料金は発生しません。

※返金保証については、手続きご依頼の際、ご説明いたします。

※裁判されていて時効が成立しなかった場合は、追加料金なしで債務の支払についての分割交渉も可能です。

時効援用依頼するなら弁護士?司法書士?行政書士?

 

 

 

 

行政書士 司法書士 弁護士
これから手続きを進めていく上で、
依頼者に代わって、賃金業者からの
連絡窓口になることができるか
×
賃金業者から、取引履歴を取り寄せる
ことができるか
(この書類から、5年以上経過して
いるかどうかが判明します)
×
賃金業者に対して、時効援用通知の
作成・発送ができるか
時効援用通知の発送後、こちら側の
主張を認めるかどうか、賃金業者に
連絡をして直接確認をすることができるか
×
万が一、時効が成立していなかった
場合、アフターフォロー
(分割払いの交渉等)ができるか
×
賃金業者から裁判を起こされて
しまった場合、裁判業務を行うことが
できるか
×

弁護士・司法書士と行政書士の違い

業務範囲 弁護士 司法書士 行政書士
内容証明作成
裁判外の代理権 ○(制限なし) ○(元金140万以下) ×
裁判上の代理権 ○(制限なし) ○(簡易裁判所) ×

行政書士は代理人にはなれませんので、債権調査はできず、依頼人の手元にある書類を参考に内容証明を作成して発送するだけになります。
時効で処理されたか等の確認や相手からの郵便は本人の自宅宛に届くことになると思います。

司法書士は1社につき債務の元金140万以下(利息や損害金は含めない元金のみで判断)なら代理人になれますので、債権調査や債権者とのやりとりも本人に代わって行うことができます。

弁護士は制限がありませんので、元金が140万を超える時効の援用は弁護士に依頼する必要があります。

 

時効援用手続きの流れ

お問合せから手続終了までの流れをご説明いたします。

STEP1

問合せ(tel mail) 相談・委任契約

まずはお電話やメールでお問合せください。
その際に事務所にお越し頂く日程も調整します。
事務所にお越しいただいたら、時効の説明・手続きの流れや費用についての説明などし、委任契約を結びます。

STEP2

受任通知を発送(債権調査)

依頼を受けたらすぐに相手の会社に受任通知を発送します。
受任通知には、「本通知は債務承認をするものではありません」と記載しています。
この通知により支払いの催促や取り立てがストップします。
あわせて相手から債務の内容を明らかにしてもらいます(別の会社に債権が移っていたり、債権放棄されていることが判明したりします)。

STEP3

内容証明郵便を送付

消滅時効を援用する旨の書面を内容証明郵便で相手の会社に送付します。

STEP4

時効の確認

内容証明を送付した会社に対して、時効の処理をしたか確認の連絡をします。

STEP5

終了のご報告

時効の手続きが完了したら、内容証明の控えや相手から返却された書類があればお渡しして手続き終了のご報告をいたします。

時効にならなかった場合は…

残念ながら時効を援用しても、時効が認められない場合もあります。

一番多いのは、気づかない間に、時効の中断が生じていた場合です。
裁判所からの通知に気づかず、裁判されて判決を取られていたため時効にはならないケースです。

このような場合は、支払い義務はなくなりませんので、希望される方には、交渉をして支払いを始めるか(任意整理)、支払い能力や資産がない場合は自己破産を申立てるかなど他の債務整理手続きも検討することも可能です。

 

時効援用しようと思ったら過払いだったケースも・・・

当事務所のような借金問題の専門家に依頼した場合、通常、時効を援用する前提として、相手から取引履歴を取り寄せます。もしかしたら過払い金(払い過ぎた利息など)があるかもしれないからです。

時効の援用を依頼される方は、長期間(5年から10年くらい)返済していない方ですから、当時取引していた金利が高い場合があります(サラ金やクレジットカード会社のキャッシングなど)。

例えば、長年予定どおり返済をしていたが、ある時期から支払わなくなった場合など、正規の金利で計算してみると実は借金はすでになくなっており、逆に過払い金が戻ってくるというケースが実際にありました。この場合は時効を援用する必要はなく、ありませんし、逆に過払い金を請求することになります。
ただし、過払い請求にも時効があり最後の取引から10年です。

 

当事務所の時効援用の実績

当事務所が、これまでにおこなってきた時効援用先の会社です。
ここに記載されていない会社でも、遠慮なくご相談ください。 (以下、順不同、敬称略)

アコム
アイフル
プロミス
新生フィナンシャル(レイク)
エポスカード
オリエントコーポレーション(オリコ)
シンキ(ノーローン)
三菱UFJニコス
ライフ
アビリオ債権回収(プロミスから債権譲渡)
アビリオ債権回収(裁判上の援用)
アビリオ債権回収(オリックス・クレジットから債権譲渡)
ゼロファースト
エー・シー・エス債権管理回収(イオンクレジットサービスから債権譲渡)
ニッテレ債権回収(オリックス銀行から債権譲渡)
セディナ債権回収(セディナから債権譲渡)
ニッテレ債権回収(ビューカードから債権譲渡)
ニッテレ債権回収(りそなカードから債権譲渡)
日本保証(旧武富士)
三井住友カード
DCキャッシュワン
CFJ
アストライ債権回収(ライフから債権譲渡)
エム・テー・ケー債権管理回収(セプト合同会社受託会社:CFJから債権譲渡)
エムアールアイ債権回収(ゼロファーストから債権譲渡)
オリンポス債権回収
KCカード
マキコーポレーション
阿部芳久法律事務所(株式会社日本保証 代理人)
MOS合同法律事務所(株式会社日本保証 代理人)
NJ綜合法律事務所(株式会社クリバース 代理人)
弁護士法人 高橋裕次郎法律事務所(アストライ債権回収株式会社 代理人)
子浩法律事務所(MUニコス・クレジット、三菱UFJニコス株式会社 代理人)

 

お客様の声

沖縄市在住 40代男性

boy
自営業をやっていた父が亡くなり、数年経ったある日、突然聞いたこともないサラ金から借金の請求が、相続人である私や母や兄弟にきました。
亡くなってすでに数年経っていたので、非常にビックリしたのと、相続の際、そんな借金があることを知らなかったので、少額ですが父の財産を相続していました。いろいろ調べたところ、一部でも相続していると相続放棄ができないとのことで悩んでいました。そんな時、永田先生の事を知り相談したところ、消滅時効の援用で解決できることを教えていたただき、その手続きを依頼しました。その結果、時効が認められ、多額の借金を払わなくてよくなりました。本当にありがとうございます。一時は寝込んでいた母も、解決したことで健康を取り戻しました。解決することができ、先生には本当に感謝しています。ありがとうございました。

 

名護市在住 30代女性

girl
夫が結婚前に作ったサラ金の借金の取り立てが突然来ました。利息も含めて結構な金額になっていました。夫も「何これ?詐欺かな?」なんて言うぐらい忘れていたようです。私は、夫からそんな話を聞かされていなかったので、本当に焦りました。友人に相談したところ、永田先生を紹介され、相談させてもらいました。当時の状況が分からず怖かったので、とにかく先生にすべてお願いし、私達から債権者に連絡することは一切ありませんでした。あとから聞いたところ、それもよかったようです。状況が確認でき、『時効だから借金は無くなるよ』と先生からお話を聞いたときは、ほっとし過ぎてめまいがしました。すぐに手続きしていただき、消滅時効の援用手続きをしていただいたおかげでサラ金からの取り立ても来なくなりました。先生のおかげで、離婚まで考えた今回の件を解決出来ました。ありがとうございました!

那覇市在住 60代女性

girl
突然、裁判所から訴状届きました。記憶にない、見たこともない名前の債権者からの支払請求の内容でした。裁判書類の記載方法も分からず、途方に暮れていたところ、娘がこちらのサイトを見つけてくれて、相談することにしました。先生に相談したところ、ゆっくり丁寧にご説明いただきました。わたしのような法律のことがよくわからない者でも、分かりやすい説明でした。安心してお任せできると思いました。『とにかく直接連絡しちゃダメだよ』ということだったので、すべて先生にお任せしたところ、無事に解決できました。もし、知り合いで同じことがあったら、
必ず先生をご紹介しますので、よろしくお願いいたします。

 

債権者には絶対に直接連絡しない事!

返済を中断して、とくに請求がないまま5年以上経っていたところ、ある日突然、消費者金融(サラ金)やクレジットカード会社などの債権者、債権回収会社(サービザー)、債権者の代理人と称する法律事務所などから、督促状、催告書、請求などが来たら、直接連絡をする前に、ご相談ください。
債権者に直接連絡をすると、時効期間が経過してすでに時効の援用ができる状態だったにもかかわらず、交渉上手な相手方に乗せられて、時効援用が出来なくなってしまう場合があります。

私どもにご連絡いただければ、時効の援用によって借金が消滅するのか、債権者に対してどのように対処したらよいか、詳しく丁寧にアドバイスさせていただきます。相談は無料です。まずはご連絡ください。

 

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